在宅生活での自立度維持・向上や介護に必要な手すりの取り付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、
厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば、改修後に介護給付費の支給があります。
介護保険の要介護認定を受けていれば、介護度にかかわらず利用が可能です。
048-226-3548
〒332-0004 埼玉県川口市領家2-4-15
利用時間 : 9:00 ~ 18:00 / 定休日 : 土曜日・日曜日
在宅生活での自立度維持・向上や介護に必要な手すりの取り付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、
厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば、改修後に介護給付費の支給があります。
介護保険の要介護認定を受けていれば、介護度にかかわらず利用が可能です。
給付対象額20万円を上限とし、工事費用の9割(8割)相当額が給付されます(自己負担額は1割または2割)。
20万円を超えた分については自己負担となります。
(例えば、ご負担額が1割の方の場合、工事費用が25万円だとすると、20万円の1割分の2万円と20万円を超えた部分5万円、合計7万円が自己負担額です。)
その都度申請をすれば、給付対象額20万円に達するまで何度でも利用可能です。
①市区町村(役所)介護保険課や地域包括支援センター、
また弊社の様な介護保険に知識のある施工事業者等で相談
②現場調査・アセスメント(実際はここで詳しい相談や希望の聞取りとなります。)
③見積・工事内容確認(この際申請書記入などをお願い致します。これについては②の際の場合もあり。)
④申請書類作成、申請
⑤審査・申請受理(通知待ち)
⑥工事日程調整・施工
⑦工事完了後の必要書類提出
⑧工事費用の給付
※(注意)市区町村により申請の条件や申請方式に違いがある場合がございますので、弊社の場合、②や③のタイミングで実際の工事までの流れ等ご説明をさせていただいております。