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介護保険について

介護保険制度とは

介護保険制度は、40歳以上のかたが被保険者となって介護保険料を納め、介護や支援が必要となったときに、 費用の一部を負担して、介護保険サービスが 利用できる支え合いの制度です。

市区町村が認定した介護度に応じてケアプランが作成され、自己負担額1割(2割)でさまざまな介護保険サービスを利用できるという制度です。

介護の負担を社会全体で支え合う社会保険制度になりますので、サービスを利用するしないにかかわらず、 原則として40歳以上のすべての方が被保険者となり、手続きをしなくても自動的に介護保険に入ることになります。

被保険者は、年齢により2種類に分かれ、65歳以上の方は「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の方は「第2号被保険者」となります。

※40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、16種類の特定疾病によって 介護が必要になった場合に申請できます。

※16種類の特定疾病・・・・・
がん末期/関節リウマチ/筋萎縮症側索硬化症/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/
初老期における認知症/パーキンソン病関連疾患/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/
多系統萎縮症/糖尿病性神経障害、糖尿病性賢症および糖尿病性網膜症/脳血管疾患/
閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

「第1号被保険者」は、原則として年金から介護保険料が差し引かれます。
「第2号被保険者」は、健康保険料(各医療保険料)にプラスされ納付することになります。

【要介護状態区分】※あくまでも目安となります。

非該当 ・自立している。
要支援1 ・食事や排泄はほとんど自分でできる。
・掃除や身の回りの世話の一部に介助が必要ではあるが、身体機能の改善が見込める。
要支援2 ・食事や排泄はほとんど自分でできる。
・立ち上がりなどに支えが必要。
・掃除や身の回りの世話に何らかの介助が必要ではあるが、身体機能の改善が見込める。
要介護1 ・食事や排泄はほとんど自分でできる。
・立ち上がりなどに支えが必要。
・身の回りの世話への介助は部分的ではあるが、けがや病気で心身が不安定であったり、
   理解力の低下が見られることがある。
要介護2 ・食事や排泄に介助が必要なことがある。
・身の回りの世話全般に介助が必要。
・立ち上がりや歩行に支えが必要。
要介護3 ・食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりなどがほとんど自分ひとりではできない。
・歩行が自分ひとりではできないことがある。
要介護4 ・食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりなどがほとんどできない。
・歩行が自分ひとりではできない。
・問題行動や全般的な理解力の低下が見られることがある。
要介護5 ・食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がり、歩行などがほとんどできない。
・問題行動や全般的な理解力の低下が見られることがある。
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