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住宅改修

介護保険の住宅改修とは

在宅生活での自立度維持・向上や介護に必要な手すりの取り付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、 厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば、改修後に介護給付費の支給があります。
介護保険の要介護認定を受けていれば、介護度にかかわらず利用が可能です。

工事費の給付について

給付対象額20万円を上限とし、工事費用の9割(8割)相当額が給付されます(自己負担額は1割または2割)。
20万円を超えた分については自己負担となります。
(例えば、ご負担額が1割の方の場合、工事費用が25万円だとすると、20万円の1割分の2万円と20万円を超えた部分5万円、合計7万円が自己負担額です。)

その都度申請をすれば、給付対象額20万円に達するまで何度でも利用可能です。

介護保険で可能な住宅改修

  • (1)手すりの取付け
    廊下、トイレ、浴槽、玄関などに、転倒防止や移動補助のために手すりを取り付ける工事です。
  • (2)段差の解消
    玄関、トイレ、浴室などの各室間の段差や、玄関アプローチの段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置したり、浴室の床をかさ上げする工事です。
  • (3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
    浴室の床を滑りにくいものへの変更、居室を畳敷きから板張り・ビニール系素材などへの変更、通路面を滑りにくい舗装材へ変更する工事です。
  • (4)引き戸等への扉の取替え
    開き戸を引き戸や折り戸などに取り替える工事です。
  • (5)様式便器等への便器の取替え
    和式便器から洋式便器へ取り替える工事です。
  • (6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
    ・手すりの取り付けのための下地の補強
    ・浴室の床の段差解消にともなう給排水設備工事
    ・床材変更のための下地の補強など
    ・扉の取り替えにともなう壁または柱の改修
    ・便器の取り換えにともなう給排水設備工事(水洗化工事は除く)や床材の変更

介護保険住宅改修サービス利用の流れについて

①市区町村(役所)介護保険課や地域包括支援センター、
 また弊社の様な介護保険に知識のある施工事業者等で相談

②現場調査・アセスメント(実際はここで詳しい相談や希望の聞取りとなります。)

③見積・工事内容確認(この際申請書記入などをお願い致します。これについては②の際の場合もあり。)

④申請書類作成、申請

⑤審査・申請受理(通知待ち)

⑥工事日程調整・施工

⑦工事完了後の必要書類提出

⑧工事費用の給付

※(注意)市区町村により申請の条件や申請方式に違いがある場合がございますので、弊社の場合、②や③のタイミングで実際の工事までの流れ等ご説明をさせていただいております。

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