介護保険制度は、40歳以上のかたが被保険者となって介護保険料を納め、介護や支援が必要となったときに、 費用の一部を負担して、介護保険サービスが 利用できる支え合いの制度です。
市区町村が認定した介護度に応じてケアプランが作成され、自己負担額1割(2割)でさまざまな介護保険サービスを利用できるという制度です。
介護の負担を社会全体で支え合う社会保険制度になりますので、サービスを利用するしないにかかわらず、 原則として40歳以上のすべての方が被保険者となり、手続きをしなくても自動的に介護保険に入ることになります。
被保険者は、年齢により2種類に分かれ、65歳以上の方は「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の方は「第2号被保険者」となります。
※40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、16種類の特定疾病によって 介護が必要になった場合に申請できます。
※16種類の特定疾病・・・・・
がん末期/関節リウマチ/筋萎縮症側索硬化症/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/
初老期における認知症/パーキンソン病関連疾患/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/
多系統萎縮症/糖尿病性神経障害、糖尿病性賢症および糖尿病性網膜症/脳血管疾患/
閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
「第1号被保険者」は、原則として年金から介護保険料が差し引かれます。
「第2号被保険者」は、健康保険料(各医療保険料)にプラスされ納付することになります。